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伊佐治社会保険労務士事務所 / 労働保険事務組合 華陽労働基準協会は中小企業の人事労務サポートを専門とする会社です。

TEL. 058-233-1011

〒502-0817 岐阜県岐阜市長良福光2408番地1

高度な技術と豊富な知識で 御社の成功をお手伝いします

伊佐治社会保険労務士事務所は、
中小企業の人事労務サポートを専門とする社労士事務所です。
共に成長し、進化する企業の外部パートナーとして、
御社の成功と繁栄をお手伝いします!

TOPICS

           
  • 不正アクセスに関するお客様へのお知らせ

    詳しくはこちらをご覧ください。

                      
  • 令和4年度の雇用保険の料率が改定されました。ただし、労働者の給与から控除する保険料の料率変更は、令和4年10月からになります。

    詳しくは厚生労働省のHPから、PDFダウンロードでごらんください。

    https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

      
  • 申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ

    雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内で. あれば、支給申請が可能です。
    雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行うことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間) について申請が可能になりました。

    詳しくは厚生労働省からのリーフレットでごらんください。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285.pdf

  • 高額療養費の所得区分のが3区分から5区分へ

    高額療養費の自己負担額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に細分化されました。

    詳しくは協会けんぽHPでごらんください。
     https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114

  • 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
    平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
     この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

    <国税庁HP https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm>       

NEWS新着情報

             
2023年1月1日
社会保険労務士事務所を法人化。       
2014年7月1日
マイナンバー関連のリンクを追加。  
2014年4月16日
総務人材(給与計算担当者)の個別指導をメニューに加えました。
2013年7月27日
おススメの書籍一覧ページを追加。
2012年6月15日
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